配偶者に子どもを連れ去られたときの裁判所への手続き方法を、超主観的にご紹介します。
(※あくまで私の個人的見解なので、申立てたい方は専門家に要相談)
ちなみに、、、
私は裁判所と弁護士に関わることを心からおすすめしません。
でもお話続行w レッツゴー!!
申立てる案件は、、
「審判前の保全処分の申立て」
「子の監護者指定・子の引き渡し審判」
です。
分解すると、「審判前の保全処分申立て」「子の引き渡しの審判」「子の監護者指定の審判」の3つになります。
2019年時点の日本において、子どもを一刻も早く連れ戻すスタンダードな手法ですが、実は知らない弁護士さんがたくさんいるようです。
この3セットでサクサク申立てするには、連れ去り案件にプロフェッショナルな弁護士さんへ依頼する必要があります。
地方の弁護士さんが知っている可能性は低く(※母ペディア)、プロフェッショナルな弁護士さんは多忙です・・・。
人生かかっているので、申し立てるなら気合で弁護士さんを見つけましょう!
ちなみに・・
私はスタンダード通りにシュパっと申立てをしましたが、振り返ってみると後悔する点もあります。
この後悔話はまたいずれするとして・・。
子の連れ去りが起きて子どもを連れ戻したいとき、時間の経過が大きな大きな大きな大きなおーーーきなポイントになります。
親権者として指定されるには監護実績が必要で、一般的には子どもと一緒に過ごした時間が重要視されるからです。
私のケースでは、私の監護実績は重要視されませんでしたが、夫の監護実績はなぜか評価されました。
我が家は、私のワンオペ育児のみならずワンオペ家事が約10年!
気持ちいいくらいに私の努力はスル~w
ハイ。
裏を返せば、裁判所沙汰になった時点で、子どもを手元に置いている状態が、少しでも長ければ長いほど有利になるということです。
なぜなら、裁判所は現状の変化を嫌う機関だからです(※母ペディア)。
なので、迅速に申立てをしてくれる弁護士を、これまた迅速に探しましょう。
で。
「子の引き渡し」だけでよさそうなのに、「子の監護者指定」と、なんやようわからん「審判前の保全処分」も申し立てるのかと申しますと。
監護者指定については、、
離婚するまで、これ以上子どもが巻き込まれへんように、監護者を決めておいた方がええやん・的な考えになります。
子どもを引き渡した後も、両親は離婚についての話をしなくてはいけません。
離婚するまでは両親ともに監護権(※親権の一部)をもっているので、どっちが子どもと暮らすじゃなんじゃとまた揉める可能性があります。
監護権は超簡単にいうと、子どもを日常的にお世話する権利です。
なので、子どもを引き渡されると同時に監護者の指定もうけるため、一緒に申し立てます。
審判前の保全処分については、、
長期間待ってたら取り返しのつかへん事態になるかもやで、さっさと子ども返さなおかしいでしょ・的な考えです。
審判は確定までに長期間を要します。
確定を待っている間に子どもの生活は刻々と変化していき、場合によっては、虐待などで大きな不利益を被るかもしれません。
なので、子どもを早急に保護してもらうために、一緒に申立てます。
3つのワードがサンパラパンに記事上を散らばっておりますが・・手続き方法を繰り返すと。
子どもが連れ去られたときは、「審判前の保全処分・子の引き渡し・ 子の監護者指定」を一度に手続きします(※もちろん弁護士さんが)。
そして、審判の流れは、「保全処分」→「引き渡しと監護者指定」です。
しつこいようですが、申立てをするなら時間との勝負です。
もちろん申立てをしない選択もあり、人の価値観によりそれぞれです。
現在の私の価値観なら申立てはしません。
ドーにかしてでもコーにかしてでも、マダ夫と話し合う場を設けたと思います。
当時の私の価値観では話し合いは選択できず、ドーにもコーにもお手上げ状態。
これもまた人生です。
成長したと前向きにとらえます!!
タロウとジロウに母の成長は届いている模様。
お母ちゃんはタロウとジロウが笑っているだけで幸せです。
きっと大丈夫。
あなたも頑張って。